介護給付と予防給付

介護保険給付金の種類とサービス内容

介護給付の条件

  • 要介護1~5で給付を受けられます。
  • 給付額は介護度によって異なります。
  • 身体・精神障害があり、日常生活(食事や入浴など)全般または一部について介護が必要な場合に給付が受けられる。
  • 介護サービスを利用した場合の費用はかかった金額の9割が給付される(負担額は1割)
  • 施設サービスが利用できる
    「介護老人福祉施設」「介護老人健康施設」「介護療養型療養施設」「介護医療院」が対象となる。
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型看護を利用できる。

予防給付の条件

  • 要支援1~2
  • 介護予防に適した軽度者向けの内容・期間・方法で提供されるサービスに給付が受けられる。
    ※介護予防とは、生活機能を維持、向上させ要介護状態になることを予防すること。
  • 日常生活を継続して営むことに支障がある場合に給付される。
  • 居宅サービスを受けた場合にかかった費用の9割が給付される
  • 介護度が軽いため、施設に入所して生活全般の介護を受ける施設サービスは受けられません。
  • 「介護予防通所サービス」「介護予防訪問サービス」が受けられます。
  • 訪問系・通所系・短期入院系や自宅のリノーベーション・介護用具の購入・貸与支援も対象になります。

市町村特別給付とは

  • 介護給付や予防給付の対象外になる配色サービスや移送費などが市町村によって給付される。
  • 地域密着型サービス以外は他の市区町村にある事務所や施設でも利用できます。

地域密着型サービスとは
住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事務所または施設がある市区町村にお住まいの方の利用を基本とするサービス。

※地域密着サービスの詳細はこちらをご覧ください。