介護サービスには、都道府県が指定・監督を行うサービスと市区町村が指定・監督するサービスに分かれています。
この市区町村が指定・監督しているサービスが地域密着型サービスです。
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期的な巡回と通報への対応など、利用者の状態に応じて24時間365日介護と看護のサービスを必要なタイミングで利用者に寄り添った支援の提供する。
■夜間対応型訪問介護
利用者が自立した日常生活をできる限り自宅で過ごすことができるように、 夜間帯のみに訪問介護員
(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問する。
「定期巡回」と「随時対応」の2種類のサービスがある。
■地域密着型通所介護
利用者が住む地域で出来る限り日常生活が営まれるように、自宅から施設に通いながら心身の機能回復をめざす
利用定員は18人以下の通所介護事業所。
■認知症対応型通所介護
認知症の利用者を対象とした利用者12人以下の通所介護事業所。
(ディサービスセンター等)
■小規模多機能型居宅介護
利用者ができる限り自立した日常生活を送ることができるように利用者の選択に応じて
施設へ通いながら、短期間の宿泊や利用者の自宅への訪問を組合せて、自宅にいるような環境と
地域の住民とも交流することで日常生活に必要な機能訓練を行う。
ケアマネジャーが利用者の心身状況や環境、希望に応じて、適切な介護サービスを利用できるようにケアプラン(介護の計画書)の作成をするサービスです。
そのプランに基づき事業者や自治体などとの連絡・調整も行います。